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改正個人情報保護法案が閣議決定 データベース提供罪創設、「ビッグデータ」活用へ規定整備 – ITmedia ニュース

 政府は3月10日、改正個人情報保護法案を閣議決定した。個人情報のデータベースを不正に提供・盗用する行為に刑事罰を科すほか、「ビッグデータ」活用を図るためとして、個人の特定ができない形に加工すれば第三者への提供を認める。

 改正案では、第三者機関「個人情報保護委員会」を内閣府の外局に創設。企業への立ち入り検査権限などを与える。

 「個人情報データベース提供罪」は、ベネッセコーポレーション内部から大量の個人情報が持ち出された事件などを受けて創設。個人情報データベースを扱う業務の従事者・元従事者が、データベースを不正な利益を図る目的で提供または盗用する行為に1年以下の懲役か50万円以下の罰金を科す。

 個人情報を含むデータの第三者利用についても規定を整備した。個人情報から個人を特定できる情報を削除するなどした上で、個人情報保護委員会への届け出と、Webサイトなどで提供する旨を告知することを条件とする。

 指紋データや顔認識データなども「特定の個人を識別することができるもの」として個人情報に当たることを明確化。人種や信条、病歴、犯歴など特に配慮が必要な情報は本人同意なしでの取得を原則として禁止する。

米航空局のドローン規制案に失望したアマゾン、「空の産業革命」は日本では起きない? | nikkei BPnet 〈日経BPネット〉:日経BPオールジャンルまとめ読みサイト

 ドローンとは、もともとは雄のハチを指す言葉で、「ぶーんと鳴り続ける低い音」といった意味の英語だ。無人飛行機といえば軍事利用で知られているが、ビジネス利用で注目されたのは2013年12月に米アマゾン・ドット・コムが小型無人機による“空の宅配サービス”を2015年にも始めると発表したからだ。

 その後、ドローンのブームが訪れた。ドローンに搭載したカメラが撮影した画像をニュース報道に使う「ドローン・ジャーナリズム」という言葉も生まれた。香港の民主派によるデモの様子を撮影した画像を米ウォール・ストリート・ジャーナル紙が電子版に掲載し、デモの規模が一目で伝えたのだ。そのほかに石油パイプラインの検査、映画製作会社によるビデオ撮影、ソチ冬季五輪のスノーボードなどの競技の上空撮影でもドローンが活躍するようになった。

 日本企業の動きはどうか。コマツは2015年2月から建設現場向けのICTソリューション「スマートコンストラクション」を開始した。現場で工事を進める建設業者に、自動制御できるドローンやブルドーザーを貸し出し、測量データや設計図面などを一元管理できるクラウド環境も提供する。「ドローンの導入によって、測量にかかる工期は大幅に短縮できる」(コマツレンタル)。空から測量するので、地上から作業員が立ち寄れないポイントも測量できるのがメリットだ。

 欧州ではドイツポストDHLが「DHLパケットコプター」と名付けた無人機で、ドイツ・ユイスト島への医療品の定期宅配実験を始めている。ドイツ北西部のノルデンからユイスト島まで約12kmを飛行させるため、欧州初となる自動貨物航空便の認可を受けている。

 米国では米連邦航空局(FAA)が商用目的のドローンに対する規制を行ってきた。2014年12月、その規制免除を求める申請を5件承認した。規制免除が認められたのは、米Trimble Navigation、米VDOS Global、米Clayco、米Woolpert(2件申請)の4社で、これら企業は航空測量、建設現場の監視、石油リグのフレアスタック点検などにドローンを使用する。FAAはこれ以前にも映像制作会社7社に対して撮影用ドローンの使用を認めていた。

「操縦者から視認できる範囲」を超えるアマゾンの計画
 そのヒントはFAAが今年2月15日に発表したドローン利用に関する規則の原案を読むと浮かび上がってくる。原案では、利用可能なドローンは重量55ポンド(約25kg)未満で、操縦者から視認できる範囲の高度500フィート(約152m)以下、飛行速度は時速100マイル(約時速160km)までとしている。利用時間帯は日の出から日没の間に限られ、夜間の飛行は認めていない。操縦者は17歳以上で米運輸保安局の診断に合格し、所定の免許を取得する必要がある――となっている。

 2015年に法改正を行い、ドローンのビジネス利用の道を開くことに決めている欧州よりも厳しい規制原案が示された米国だが、将来的には規制が緩められる可能性もある。FAAのマイケル・フエルタ長官は、無人機と周辺のビジネスが進展するにつれ、規制も「進化する」と語る。衝突を回避する技術が進歩し、オペレーターがもっと経験を積めば、オペレーターの視界から外れた長距離飛行をFAAは認める可能性もあると予想される。

 では、日本はどうか。ドローンは航空法では「模型飛行機」にあたり、航空機の運航に危険を及ぼす空域での飛行が禁止され、航空路管制圏等以外の場所でも上空250メートル以上の高さを飛行させることはできない。また民法により、上空数十メートルの高さであっても、他人の土地の上を飛行させるのは、その土地の所有権を侵害することになる。さらに道路交通法により、公道上の飛行は同法違反の可能性がある。

 このようにいくつもの法規制にひっかかることになるが、法改正の議論はどうかといえば、まだ進んでいないのが現状だ。「日本におけるドローンの民間利用を妨げる最大の障壁は、安全に関するルールが無いこと」。航空力学や飛行制御の研究で知られる鈴木真二・東京大学工学部教授はそう指摘する。

 ドローンのビジネス利用を可能にするルール策定や法整備は世界規模で着々と進んでいる。日本は国土が狭く無人飛行機を飛ばす場所がないから、この新しい波に乗る必要はないと考えるのか。それともリスクを覚悟で挑戦し、日本にもドローン市場を切り開くのか。今、まさにそれが問われている瞬間といえそうだ。

「長い耳」が必要な日本の外交、しかし始まったのは縄張り争い | nikkei BPnet 〈日経BPネット〉:日経BPオールジャンルまとめ読みサイト

 私は、「内閣情報局」の中身の議論よりも、その組織の主導権をめぐる争いが起きているのは大きな問題であると思う。

学校のシンクライアント導入がうまくいかない「4つの理由」 - TechTargetジャパン 教育IT

コラム:実は特定の分野にしか普及していないシンクライアント

 意外かもしれないが、実はシンクライアントシステムは、教育機関と比べてIT投資が先行している企業でもそれほど普及していない。もちろん、数十台程度の少数での限定利用、試験利用などでの導入事例は比較的多い。だが全社導入といった本格的なシンクライアントシステムの導入事例は、そのほとんどが公共や金融機関など限られた業種が中心なのが現状だ。

 こうした実態からは、中央官庁やその外郭団体、金融機関など、潤沢なIT予算が確保できる企業や組織でないと、シンクライアントシステムの導入が難しいことが読み取れる。例えば、全世界に製品を製造・販売しているメーカーでも、数千台~数万台規模の大規模な全面導入はほとんど進んでいない。

 大規模に導入すればボリュームディスカウントが発生し、1人当たりの導入コストは低下していくのでは、という考えもあるだろう。確かに、VDI(仮想デスクトップインフラ)方式などのシステム構築に必要なソフトウェアは、ボリュームライセンスを用意していることが多く、大量購入すれば単価は下がる。ただし、シンクライアントシステムのように、端末の導入が中心となるシステムではそうはならない。

 営利を目的とした企業でも導入が進んでいない状況なのに、営利を目的としない教育機関の全てにシンクライアントシステムが普及するのは現実的ではない。前編で示した多くのメリットがあったとしても、通常のクライアントPCからシンクライアントシステムへの全面移行には、解消すべきハードルが厳然として存在するのである。

マネーの達人:空き家になった実家――それは資産? 負債? (1/2) – Business Media 誠不動産業者: そうですね。税理士に言わせると「実家の空家は資産じゃなくて負債」なのだそうです。

キャリアニュース:語学力を武器にした転職、製造業が求人倍率1.64倍でトップだが減少傾向 – MONOist(モノイスト) グローバル転職求人倍率とは、2カ国語以上の言語においてビジネスレベル以上のスキルを条件とする求人と、そのスキルを持つ転職希望者の需要バランスを算出したもの(転職求人倍率=求人数÷転職希望者数)。
英語を活かした仕事・転職・求人 Daijob.com|外資系転職・求人サイト

無料翻訳サイトでの漏えいと「Superfish」を振り返る–確認すべきセキュリティ – ZDNet Japan

SSL/TLS脆弱性「FREAK」–管理者とユーザーの当面の対策は – ZDNet Japan

老後破産を防ぐ必要はない : アゴラ – ライブドアブログ

結論から言えば、老後に破産してもかまわないのだ。

家計破綻 → 財産処分 → 生活保護

というルートをたどると、たしかに生活が激変することがあり、特に若い世代では人生が変わってしまう。こどもの大学進学はできなくなるし(世帯分離すれば可能)、信用情報に傷がついて、その後は借金をしづらくなる。生活保護世帯が持てる資産には限度があり、特に、ローンつきの住宅は処分せざるをえない。

しかし、高齢者については、ほとんど問題がない。生活が変わらないのである。

気をつけるべきは、こういう情報で不安を煽られ、不要な商品を買わされることだ。

民間医療保険、民間介護保険、毎月分配型投資信託など、違法ではないが、高齢者の資産を搾取するだけのくだらない金融商品はたくさんある。中途半端な分散投資もコストがかかり、資産の使い勝手を悪くするだけだ。そもそも、財政破綻したら、余裕資産は真っ先に没収されるだろう。

「住むところがあれば安心だ」と思い込んで、高額の住宅を買うなど論外である。換金しづらい居住用不動産を持っていたら、医療介護が必要になった時に、とっさに金を出せなくなるし、福祉も受けにくくなる。そもそも、引退後に自宅に住める時間なんて、大して長くない。要介護状態になったら、施設に入らざるをえないのだ。

老後の生活を向上させるもっとも重要な備えは、投資ではなく、健康を維持することである

東京都心で空き家が放置される理由とは? — 本田 康博 : アゴラ – ライブドアブログ

・東京の空き家率は、賃貸物件の空室率の影響が大きい。(23区は全体の52%が賃貸物件、全国では38%)
・賃貸物件の空室率がかなり高い。特に豊島区、大田区、中野区等。
・千代田区、港区等、都心の空き家率は高いが、相対的には、特に賃貸以外について顕著な傾向。
・江東区はいずれの切り口でも空き家率が低い。
・足立区はボロ空き家は多いが、非ボロ空き家は少ない。
等々。

結論から言ってしまうと、都心三区で空き家が多いのは、これらの区では活発に不動産開発が行われているからなのです。

ただ、開発は何も都心三区のみで進行しているわけではありません。最も空き家率が低い江東区は、オリンピックに向けて大プロジェクトが目白押しですし、東急による駅周辺の大型開発が計画されている渋谷などもあります。では、なぜこれらの区ではそれほど空き家率が高くないのでしょうか?

これは、都心三区では、多くの一般地権者が関係する地区の開発プロジェクトが多いのに対し、江東区では都等が所有する埋め立て地、渋谷区では東急電鉄の鉄道跡地等、地上げの必要がほとんどないような地区が主な開発の対象となっているためでしょう。

東京で本当に問題視すべきなのは、賃貸物件の空室率の高さに象徴される、老朽化した集合住宅の空き家の問題です。老朽化した集合住宅が建て替えできず空室が増えることで、そうした集合住宅がスラム化することも考えられます。

クルマの自動運転 立ちはだかる「責任」の壁(乗りものニュース) – goo ニュース

 自動運転のメリットは大きく、事故を減らすだけでなく渋滞も緩和できます。また交通弱者といわれるお年寄りや身体の障害を持つ人の移動手段としても有望です。自動運転というと無人自動車や完全自動運転を想像する人もいますが、現時点で世界の自動車産業が取り組んでいるのは、ドライバーが最終的に責任を持つ半自動運転の実現です。完全自動運転はまだ遠い未来かもしれませんが、その大きな扉がいま、開かれようとしています。

 しかし万が一事故が起きた場合、ドライバーと自動運転のクルマのどちらが責任を負うべきなのでしょうか。自動運転の実現にあたって、ドライバーの権利と責任の範囲を定義する必要が出てきました。ジュネーブ条約(1949年ジュネーブ道路交通条約)では、乗用車を運転するドライバーは「責任をもって操作すること」と規程されています。しかしある程度の自動運転が可能となれば、ドライバーの権利と責任の意味が変わってくるかもしれません。

 走行中に「手を放してもいいのか」、あるいは「サブタスク(他の作業)を認めるのか」という新たな議論も賑やかです。現状の法解釈ではサブタスクは認められませんし、ハンドルから手を放すことも禁じられています。

 自動運転が技術的に可能となっても、安全運転の責任はあくまでも「ドライバー主体」という解釈を貫くと、ユーザーに自動運転のメリットが享受されません。そのため自動運転が技術的に可能となり、それを有効に利用しようと考えた場合、ドライバーの責任を明確にする必要があるのです。

 当然、これらについて日本でも議論されており、内閣府が主導する「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」では、ドライバーの責任と権利に関する新しい解釈を国際社会と連携しつつ検討しています。

 今後、自動運転の実現に向けて、そうした責任の所在など「人と機械の関係」が重要になるでしょう。これは人工知能AIやロボット時代に避けて通れない課題です。また半自動運転では、何らかの不都合がシステムに生じると運転主権をドライバーへ戻すことになりますが、その戻し方にも工夫が必要でしょう。運転主権を突然戻されても、人は対応できないからです。その実現と有効活用に向けていま、このあたりの議論が活発に行われています。

駐韓米国大使襲撃事件、韓国メディアは「雨降って地固まる」:日経ビジネスオンライン

 韓国メディアは、警備体制に問題があったのではないかと指摘している。招待状を持たないキム容疑者が講演会場に入れた、重要人物である大使がいるにもかかわらず荷物検査がなかった、しかも大使のすぐ隣のテーブルに座れた、ことなどが明らかになったからだ。これに対して韓国警察は、当日の警備体制に問題はなかったとしている。

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