マンション防火対策(スプリンクラー設備に関する基準)

消防設備 – 管理組合運営サイト【マンション管理ネット】マンションの消防設備
消防設備 – 管理組合運営サイト【マンション管理ネット】設置基準について
消防法施行令第12条(スプリンクラー設備に関する基準)にあり、マンションでは11階以上※に設置が義務付けられています。

(※消防法第8条では、高さ31mを超える建築物を特に「高層建築物」と定義していますが、これは、建物階数でいうと11階建て以上の建物ということになります。 そして、この11階以上の高層階では、消火活動や避難活動等の難度が高まる(消防はしご車の届く31m程度との関係)等から、消防法上も、無窓階や地階同様、一般階以上に厳しい規制が敷かれています。)

ただし、省令(旧220号特例)により、設置を免除されている場合もあります。
☞ 詳細参考 マンション管理支援協議会HP>共同住宅用スプリンクラー設備 
20. 開放型共同住宅省令第2条第10号に規定する二方向避難・開放型特定共同住宅等は、特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、 少なくとも1以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる2以上の異なった避難経路を確保し、かつ、 その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、 特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等であって、二方向避難型特定共同住宅等 及び 開放型特定共同住宅等に掲げる要件を満たすものとする。
21. 共同住宅用スプリンクラー設備

www.fdma.go.jp/html/data/tuchi0710/071005yo220.pdf
共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例について(通知)(平成7年消防予220)
消防予第220号
平成7年10月5日
(5) スプリンクラー設備の設置が必要となる地階を除く階数が11階以上となる共同住宅等の11階以上の階につい
ては、原則として設置を要する(二方向避難・開放型のものであって、住戸等が内装制限されているものにあっては、
設置しないことができる。)こととしたこと。この場合において、当該スプリンクラー設備は、共同住宅等の構造、利用
形態等を考慮し、その消火、警報、維持管理等に適した機能構成とした共同住宅用スプリンクラー設備とし、これら
に係る設置基準を示すこととしたこと。
なお、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第13条第1項に規定する耐火構造の壁及び床で区画された
部分に対するスプリンクラー設備の設置免除措置については、共同住宅等をその対象外とするよう改正する予定で
あること。

第4 消防用設備等の特例等
第3に掲げる建築構造上の要件を満たす共同住宅等については、令第32条の規定を適用し、次に掲げる共同住
宅等の区分に応じて、それぞれ定める消防用設備等の設置の特例を認めて差し支えないものである。
1 二方向避難・開放型共同住宅等
(1) 消火器具
消火器具は、消防法施行規則(以下「規則」という。)第6条の規定の例により設置するものとする。
ただし、次によることができるものとする。
ア 住戸、共用室及び管理人室に次により消火器を設置した場合にあっては、当該住戸、共用室及び管理人
室が直接面する廊下及び階段室等に消火器具を設置しないことができること。
(ア) 住戸、共用室及び管理人室ごとに設置するものであること。
(イ) 住戸、共用室及び管理人室内に設置する消火器は、住宅用消火器とすること。
イ 階ごとの共用部分(消火器が設置された住戸、共用室及び管理人室が直接面する廊下及び階段室等を除
く。)及び住戸等(住戸、共用室及び管理人室を除く。)の部分にあっては、当該部分の各部分から一の消火器具に至
る歩行距離が20m以下となるように消火器具を設置すること。
(2) スプリンクラー設備
令第12条第1項第9号の規定に基づきスプリンクラー設備を設置しなければならない共同住宅等にあっては、
次によるものとする。
ア スプリンクラー設備は、共同住宅等の11階以上となる階のうち、次に掲げる場所に設置することとし、その
他の場所には、スプリンクラー設備を設置しないことができること。
(ア) 11階以上の階に存する住戸及び管理人室
ただし、壁等(壁及び天井(天井がない場合にあっては、上階の床又は屋根)の室内に面する部分(回り縁、
窓台その他これらに類する部分を除く。)をいう。(イ)において同じ。)の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でしてある
ものについては、この限りでない。
(イ) 11階以上の階に存する共用室
ただし、次に掲げる事項のすべてを満たすものについては、この限りでない。
① 壁等の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でしてあるものであること。
② 共用室とその他の部分(開放型の廊下及び階段室等に面する部分を除く。)を区画する壁に設けられる
開口部は、規則第13条第1項第1号ロの規定に適合するものであること。
③ ②の開口部は、規則第13条第1項第1号ハの規定に適合する防火戸が設けられているものであること。
イ スプリンクラー設備を住戸、共用室及び管理人室に設ける場合にあっては、共同住宅用スプリンクラー設備
を設置すること。
(3) 自動火災報知設備
令第21条第1項の規定に基づき自動火災報知設備を設置しなければならない共同住宅等にあっては、次によ
るものとする。
ア 自動火災報知設備は、共同住宅用自動火災報知設備を設置すること。
ただし、次に掲げる共同住宅等にあっては、それぞれに定めるところによることができるものであること。
(ア) 地階を除く階数が10以下の共同住宅等
共同住宅用自動火災報知設備の設置に替えて、住戸等の部分には住戸用自動火災報知設備を、また、
直接外気に開放されていない共用部分には住戸用自動火災報知設備を住戸等の部分に準じて設置するとともに、
それ以外の共用部分には共同住宅用非常警報設備を設置することができること。
(イ) 地階を除く階数が5以下の共同住宅等であって、住戸等が共用部分との間の壁に設けられている出入
口、窓等の開口部の面積の合計が一の住戸等につき4㎡(共用室にあっては、8㎡)以下であり、かつ、一の開口部
の面積が2㎡以下であるもの
共用部分に共同住宅用非常警報設備を設置した場合にあっては、自動火災報知設備を設置しないことが
できること。
イ アの規定にかかわらず、共同住宅用スプリンクラー設備を設置した住戸、共用室及び管理人室には、共同
住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備を設置しないことができるものであること。
(4) 屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報
器具及び非常警報設備並びに避難器具
(1)から(3)までに掲げる規定により、消火器、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備を措置した場合にあ
っては、令第11条第1項及び第2項、第19条第1項及び第2項、第20条第1項及び第2項、第23条第1項、第24条第1項
から第3項まで並びに第25条第1項の規定に規定する屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、消
ページ 4
共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例について(通知)(平成7年消防予220)
防機関へ通報する火災報知設備、非常警報器具及び非常警報設備並びに避難器具を設置しないことができるもの
とする。

どうして特例ができたのか?(特例基準の経過) | 共同住宅の消防設備について一通り知りたい方へ | 集合住宅システム(リサ) | 能美防災株式会社そもそも消防法は昭和23年7月24日に制定され、その消防法を施行させるために消防法施行令が昭和36年3月25日に制定されました。
自動火災報知設備に関する基準は消防法施行令第21条で規定されており、制定当初共同住宅は一般ビルと同じ扱いであり、設備の緩和措置というものはありませんでした。
しかし、同年(昭和36年)8月には消防庁予防課より通知(自消乙予第118号)が公布され、主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸は一定の条件を満たしていれば、当該住戸はそれぞれ別の建築物とみなして、自動火災報知設備が免除されるようになりました。
その後様々な構造、形態の共同住宅が建築されるようになり、それに合わせて消防庁から共同住宅に対する通知が出されました。
この通知は通称”共同住宅特例”と呼ばれ、昭和50年に49号特例、昭和61年に170号特例、平成7年に220号特例と形を変えていきました。
またこれらの特例が適用できる共同住宅は各住戸が開口部のない耐火構造の床、壁などで防火区画されていることが条件であり、一般ビルと比較して火災時における延焼拡大の恐れが少ないということから、設備の緩和が施されてきました。
そして、平成17年3月25日には「特定共同住宅」の総務省令第40号が、またその関係告示が平成19年4月1日に施行され、消防用設備等自体の設置免除などを受けることができるようになり現在に至っています。

住戸用自動火災報知設備と共同住宅用非常警報設備を選択した方へ(法律編) | どんな消防用設備が必要なのか考えている方へ | 共同住宅の消防設備について一通り知りたい方へ | 集合住宅システム(リサ) | 能美防災株式会社平成十八年五月三十日
消防庁告示第十九号
この告示は、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号。以下「省令」という。)第三条第二項第四号ホに規定する住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定めるものとする。