相続放棄

相続放棄者がいる場合の遺産分割協議書の書き方と雛形、ハンコ代 | いい相続|相続手続きの無料相談と相続に強い専門家紹介相続の放棄と相続分の放棄は違う
相続放棄をしてもらうのにハンコ代は必要?
相続放棄者に対して、遺産を相続する人がハンコ代を支払うことがあります。 ハンコ代とは、印を押捺する人が特に得をしないような書類に印を押捺してもらうときに、見返りに支払うお金のことを言います。 被相続人が債務超過の場合は、家庭裁判所で相続放棄をすることによって債務の負担を免れることができ、相続放棄者にメリットがあるため、このようなケースでは、一般的にハンコ代は支払われません。 「相続分の放棄」や、被相続人が債務超過ではないのに「相続の放棄」をしてもらう場合は、遺産を相続する人から放棄する人にハンコ代を支払うことがあります。 金額については、当事者で話し合って決めるしかありません。 ハンコ代が110万円を超えると、通常、贈与税がかかります。 贈与税の計算方法については「贈与税の計算は自分で出来る!計算方法を税理士がわかりやすく説明」をご参照ください。 110万円を超える金額をハンコ代として支払いたい場合は、代償分割というかたちをとることにとって贈与税がかからずに済みます(ただし、相続税がかかる場合があります)。 代償分割については「代償分割により相続税を節税して贈与税も課税されないようにする方法」をご参照ください。