使用規則抜粋

使用規則
第1条(専有部分および専用仕様部分の使用)
居住者は、専有部分および専用仕様部分の使用にあたり、次の行為をしてはならない。
四 騒音
イ 居住者に迷惑を及ぼす騒音、高音を継続的に発すること
ロ テレビ、ラジオ、ステレオ、カラオケ、ピアノ等の音量を著しく上げること