避難の心得(水害・河川氾濫編)|日本気象協会 トクする!防災【想定浸水深】3.0m以上
・ 2階床面が浸水するため、2階建て住宅及び2階の住民は、避難が遅れると危険な状況に陥るため、避難情報のみならず、河川の水位情報等にも注意し、必ず避難所等の安全な場所に避難する。
・ 高い建物の住民でも、浸水深が深く、水が引くのに時間を要することが想定されるため、事前に避難所等の安全な場所に避難する。
マンションの防災対策 – 戸田市https://www.city.toda.saitama.jp/uploaded/attachment/21577.pdf
。1・2 階の居. 住者は、3階以上へ避難してください。
自治町会と民間集合住宅との水害時の一時避難に関する協定について|葛飾区公式サイト このガイドラインは、民間集合住宅の近隣住民等が、水害発生時に民間集合住宅へ一時的に避難できるようにするための協定を、自治町会と民間集合住宅との間で締結するための手引きです。
(6)避難面積
・民間集合住宅の浸水深以下の居住者が上層階に避難しても、それでもま
だ近隣住民を受け入れる余裕があること。
※廊下や階段の構造は、民間集合住宅ごとに異なり、避難が可能となる面積
も異なりますので、相手方と十分に調整してください。
(2)協議・交渉時の確認事項
①「施設の正式名称」及び「所在地」
②「構造」や「建築年」、「耐震化工事施工の有無」等
③施設内における一時避難可能な「共用部分(廊下、階段、ホール、屋上
等)の有無」
④収容可能人数(一人あたり、概ね 1.6 ㎡≒1畳程度)
10 水害一時避難施設として使用する場合の注意点
水害が発生し、民間集合住宅を実際に使用する際は、次のように運用してくだ
さい。
(1)使用の連絡について
水害一時避難施設として使用を開始する場合、自治町会長は協定締結の相
手方と区に対して、事前に使用開始の連絡をしてください。
ただし、緊急時は、避難を最優先としていただき、身の安全と連絡態勢が
整い次第、連絡してください。
(2)使用の範囲について
水害一時避難施設を使用する場合は、協定書で定めた共用部分(廊下、階
段、ホール、屋上等)のみを使用し、使用を終了するときは、原状を回復し
てから退去してください。
協定書(ひな形) (Word 20.5KB)新しいウィンドウで開きます
http://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/766/kyouteisyo.doc
(目的)
第1条 本協定は、葛飾区内で水害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、乙が所有する施設の共用部分(以下「共用部分」という。)に甲の住民(以下「住民」という。)が一時的に避難できるようにすることにより、水害時における住民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。
(内容)
第2条 葛飾区内で水害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、乙は、甲の求めにより、共用部分を一時的な避難場所として住民に無償で使用させるものとする。
(一時的な避難場所の範囲)
第3条 乙が、前条の規定により、住民に使用させる施設(以下「施設」という。)は、以下のとおりとする。
名 称
所 在 地
収容人数 およそ 人(1人あたり1.6㎡)
避難経路
入 口
(共用部分の使用開始時期)
第4条 施設の使用開始は、葛飾区が避難勧告、指示を発令してからとする。
ただし、大規模地震に伴う破堤など、葛飾区が発令する避難勧告、指示を待ってからの避難では生命、身体及び財産に危険が生じるおそれがある場合は、この限りではない。
(共用部分の使用終了時期)
第5条 甲は、次のいずれかの場合をもって、一時的な避難場所としての使用を終了する。これにより終了した場合、甲は速やかに共用部分から退去するものとする。
一 葛飾区が避難勧告、指示を解除した場合。
二 当該施設に救助が来た場合。
三 当該地域の浸水が収束した場合。
(使用の通知)
第6条 甲は、共用部分を使用するときは、乙に対し、使用理由、内容及びその他使用に必要な事項を連絡するものとする。
ただし、緊急時は、避難を最優先とし、身の安全と連絡態勢が整い次第、連絡するものとする。
(避難時の事故等に係る責任)
第7条 乙は、前条の規定により共用部分に避難してきた住民が、その者の責めにより引き起こした事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(協議)
第8条 本協定に定めのない事項、及び疑義が生じた事項は、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
水害時に共用部分を一時的な避難のために使用できる施設を紹介します|葛飾区公式サイト水害時に共用部分(廊下や階段など)を一時的な避難のために使用できる施設は次のとおりです
避難場所|江東区震災時に拡大する火災から住民を安全に保護するため、東京都は「避難場所」を指定しています。
また、市街地大火が発生するおそれがなく、火災が発生しても地区内の近い距離(一区画程度)に退避すれば安全を確保でき、広域的な避難をする必要がない地区を「地区内残留地区」として指定しています。
地区内残留地区 辰巳・潮見・枝川地区
枝川2・3、木場1・6、塩浜1・2、潮見1・2、辰巳1~3、越中島3
自分の地域の土砂災害リスクは? 国交省に専用サイト(朝日新聞デジタル) – Yahoo!ニュース 危険性の高い区域は、土砂災害防止法に基づいて都道府県が指定している。国交省砂防部のウェブサイト(http://www.mlit.go.jp/river/sabo/link_dosya_kiken.html)で、各自治体が公開している区域を見ることができる。
各都道府県が公開している土砂災害危険箇所と土砂災害警戒区域 – 国土交通省水管理・国土保全局砂防部
東京都 土砂災害警戒区域等マップ
江東内部河川流域浸水予想区域図
江東区大雨浸水ハザードマップ|江東区
江東区洪水ハザードマップ|江東区
集合住宅防災ガイドブック|江東区
大雨や台風から命を守るために!!~save yourself~(水害リスクコンテンツ)|東京都防災ホームページ
首都圏における大規模水害広域避難検討会|東京都防災ホームページ
東京都での首都圏における大規模水害広域避難検討会(第1回平成30年6月1日)の議事録によれば、平成31年度末に報告書を出すようなスケジュールとしている模様である。
なお、議事録には次のような話もあった。
○山口委員 たびたび済みません。江戸川区の山口でございます。
現在、廣瀬参事官からお話がありましたとおり、江東5区におきまして、広域避難推進
協議会というものを立ち上げております。こちらは江東5区、5つの区の首長が集まりま
して、ここ数年、いわゆる大規模水害に対する広域避難の検討をしてきたということでご
ざいます。
今回、広域避難計画とハザードマップを8月ぐらいに何とか発表できる、公表できると
いうようなところまで来ているところでございます。この数年検討した中で、成果としま
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しては、広域避難を行っていただくための避難の発令基準。いわゆる客観的な指標のよう
なものを発災するであろう3日前ぐらいから自主的検討に入るというようなことから始ま
って、発令基準を定めています。
また、先ほどの資料の中にも図面がありましたが、江東5区での広域避難の必要な浸水
してしまう方々の人数の特定ということでは、約230万人の方が浸水域にお住まいだという
ことです。特に犠牲者をゼロにしたいということで、5区でのハザードマップを作成して
いこうということなど、いろいろ成果は上がっているところでございますが、今回、検討
いただくようなところ、特に広域避難で、公的な避難先はまだ確保できていない。今回の
発表の中でも、親戚の方や宿泊施設を自分で確保してくださいということになっておりま
す。そういう意味では、ここでのお願いとしては、今回、検討していただく事項、避難先
だとか交通の誘導方針、これはぜひしっかり議論を進めていただきたいということが一つ
お願いであります。
もう一つとしましては、住民の方に、自主的広域避難を考えてもらうためにも、江東5
区での被害の状況がこのマップでわかるわけですが、少なくとも関東近県のところの高潮
や洪水での浸水のエリアがわかるような図面は、もうちょっと俯瞰できるようなものがあ
れば、自分でどこが危険なのか、逃げるときにどこが安全なのかということがある程度わ
かるようなマップも、できればこの検討の中で進めていただければありがたいというのが、
私たちの思いでございます。
洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難検討ワーキンググループ|東京都防災ホームページ
洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難検討ワーキンググループ : 防災情報のページ – 内閣府
避難所の生活環境対策 : 防災情報のページ – 内閣府避難所の生活環境対策
避難所関係
避難所のトイレの確保・管理関係
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121878.html東日本大震災後に厚生労働省で『避難所生活を過ごされる方々の健康管理に関するガイドライン』をまとめております。
被災者を支援する方々にも、これらのことを知っていただき、ご配慮いただきますようお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001enhj-att/2r9852000001enj7.pdf