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Sv シーベルトがやっと聞きなれたと思ったら今度は Bq ベクレル だって。
人体を含む生体に与える影響も加味した放射線の強さの単位にはシーベルト(Sv)が使われる。シーベルト (Sievert) は、生体への被曝の大きさの単位。記号はSv。SI単位である。呼称は、放射線防護の研究で功績のあったロルフ・マキシミリアン・シーベルトにちなむ。SI単位系に切り換わる以前はレム (rem) が使われており、次のとおりに換算できる。 * 1 Sv = 100 rem = 100,000 mrem (ミリレム)
人体は年間およそ2.4 mSv(世界平均)(内訳 宇宙0.39、大地0.48、大気1.26、食物0.29)の自然放射線に常にさらされている。ごく微量の放射線では人体に影響を与えることはないが、大量の放射線は人体に有害である。特に、放射性物質を扱う環境にある人は、自分がどの程度の放射線を受けたのかを、常に厳密に管理しなくてはならない。その際に用いられる尺度の一つがシーベルトである。
放射線を短期間に全身被曝した場合の致死線量は、5%致死線量が2 Sv、50%致死線量 (LD50) が4 Sv、100%致死線量が7 Svと言われている。200 mSv以下の被曝では、急性の臨床的症状は認められないとされる
人口放射線としては、胸部X線CTスキャンで6.9mSv、一般公衆の線量限度は年間1.0mSv(自然放射線と医療行為による被曝は含めない、放射線を扱う作業者は20mSv)をこえてはいけないとされている、胃のX線検診0.6mSv、東京ニューヨーク間の航空機での往復で0.2mSv、胸部X線検診0.05mSv (これらはニュートン誌の「放射線の科学」から。)
ベクレル(becquerel, 記号: Bq)とは、放射能の量を表す単位で、SI組立単位の一つである。1秒間に1つの原子核が崩壊して放射線を放つ放射能の量が1ベクレルである。ベクレルという名称は、ウランの放射能を発見しノーベル物理学賞を受賞したフランスの物理学者アンリ・ベクレルに因む。かつては、1gのラジウムの放射能を表すキュリー(記号Ci)という単位が用いられていた。 * 1Bq=2.7×10−11Ci
東京の浄水場から放射性ヨウ素検出 乳児の基準値2倍超 「飲用控えて」 (産経新聞) – Yahoo!ニュース 東京都は23日、水道局の金町浄水場(葛飾区)から、放射性物質が乳児の暫定基準値の2倍を超える数値を測定したことを明らかにした。
都によると、放射性ヨウ素を水道水1キロあたり210ベクレルを検出したといい、乳児に水道水の飲用を控えるよう要請した。乳児の水道水の摂取を控える地域は、東京23区、武蔵野市、町田市、多摩市、稲城市、三鷹市。
厚生労働省が示した乳児の飲用を控える暫定規制値は1キロあたり100ベクレル。
ベクレル(Bq)とシーベルト(Sv) « Abukawa Lab.
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015k18.pdf
からの引用
厚生労働省健康局水道課長 福島第一・第二原子力発電所の事故に伴う水道の対応について 健水発 0319 第1号
平成 23 年3月 19 日
今後、その測定値が「飲食物摂取制限に関する指標」(以下指標とする。)を超過することも想定
されるが、指標を超過した場合の水道の対応について、当職の見解は、1.指標を超えるものは飲
用を控えること、2.生活用水としての利用には問題がないこと、3.代替となる飲用水がない場
合には、飲用しても差し支えないことである。
(参考3)放射能等の強さを示す単位について
放射能とは、放射線(エックス線等)を出す能力のことを言う。「飲食物摂取制限に関する指
標」に示す単位 Bq(ベクレル)は放射能の強さを計る単位であり、単位時間内に原子核が崩壊
する数を表している。1ベクレルは、1秒間に1個の原子核が崩壊して放射線を出す放射能の
強さのことを言う。一方、人間が放射線を浴びた時の影響度を示す単位として、Sv(シーベル
ト)がある。
Bq(ベクレル)と Sv(シーベルト)は以下のように換算できる。
(例1)200Bq の放射性セシウム 137 が検出された飲み水を 1kg 飲んだ場合の人体への影響は、
200×1.3×10−5(※)=0.0026mSv(ミリシーベルト=Sv の 1/1000)となる。
(例2) 300Bq の放射性ヨウ素 131 が検出された飲み水を 1kg 飲んだ場合の人体への影響は、
300×2.2×10−5(※)=0.0066mSv となる。
※ 実効線量係数(経口):放射能の単位であるベクレルから生態影響の単位であるシーベルトに換算
する係数。核種、化学形、摂取経路により放射線障害防止法などで規定。
上記の(例2)で算出した約 0.007mSv の人体への影響は、東京からニューヨークに航空機
で移動した場合の放射線の人体への影響(約 0.1mSv)の約 14 分の 1。胃のエックス線集団検
診(1 回)を受診した場合の放射線の人体への影響(約 0.6mSv)の約 86 分の1である。
放射性物質を含む水道水の飲用以外の利用に関するリスクについて
原子力安全委員会が定める「飲食物摂取制限に関する指標」に示す放射性よう素131
(I-131)及び放射性セシウム137(Cs-137)に関する水の利用形態を踏まえた線量を推定した
うえで、これらの放射性物質を含む水道水の飲用以外の利用に関するリスクについて推計
する。
水道水の飲用以外の利用形態として、以下の2つのばく露経路が被ばく線量に影響する
と考えられる。
1)入浴、手洗い等による線量の推定
放射性よう素131(I-131)300Bq/L、すなわち、0.3Bq/cm3の濃度の浴槽に全身を浸したとす
る。水中に一様に分布するI-131の濃度と実効線量率の換算係数は、3.7×10-11(Sv/(Bq・
s/cm3))(EPA-402-R- 93-081, Federal Guidance Report No.12)であることから、実効線
量率は1.1×10-11(Sv/s)となる。1日の入浴時間を30分(1800秒)とすると2.0×10-8Sv/d、毎
日入浴した場合、1年間で7.3×10-6Sv/y(0.0073mSv/y)である。
同様に、放射性セシウム(Cs-137) 200Bq/Lについて、換算係数5.5×10-11(Sv/(Bq・s/cm3))
を用いて計算すると、1年間で7.2×10-6Sv/y(0.0072mSv/y)である。
手洗いは、水と接触する部位が全身に比べて小さいこと、また、時間が短いことから上
記の入浴による線量に比べ小さいと考えられる。
入浴後、手洗い後に皮膚に残る液体は少なく、乾燥すると多くが気化するためさらに減
少する。同様に、衣服の洗濯等に水を用いた場合にも、乾燥すると多くが気化するため、
衣服に残る放射性物質の量は少ないと考えられる。従って飲料水摂取制限値の水を入浴等
に使っても全身の受ける線量の観点からはリスクは極めて低いと考えられる。
2)水道水からの揮発を考慮した線量の推定
放射性よう素131(I-131)300Bq/Lの水を1日300リットルを用い、?洗濯、?トイレ、?
浴室・台所でそれぞれ1/3の水を利用し、洗濯及びトイレに利用する水は揮発せず、浴室・
台所で利用する水は揮発すると仮定すると、その中のI-131の量は約30kBqである。医薬発
第188号通知の医療用排水・排気等に係る放射性同位元素の濃度の算定に係る液体の飛散率
1/1,000に基づき、その水のすべてのI-131が気化すると30Bqに相当する。密閉された容積
40m3の生活空間を仮定し、毎日の呼吸量を20m3とすると、半量を吸入することとなり、実効
線量係数2.0×10-5mSv/Bq(厚労省告示第398号第2条放射性同位元素を吸入摂取した場合の
実効線量係数)を用いて換算すると、30Bqは約0.3μSv/dに相当する。これを1年間に換算
すると、0.11mSv/yである。
同様に、放射性セシウム(Cs-137) 200Bq/Lについて、実効線量係数3.9×10-5mSv/Bqを用
いて計算すると、1年間で0.14mSv/yである。
実際には、吸入された放射性物質の全てにばく露されることはなく、被ばく線量は極め
て低いと考えられる。
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以上のように、飲用以外の水道水の利用による推定被ばく量は、原子力安全委員会が示
す食品等の飲食物制限に関する指標の根拠となった放射性よう素 131(I-131)の実効線量
50mSv/y、放射性セシウム 137(Cs-137)の実効線量 5mSv/y に比べて十分小さいと考えられる。
また、以上の推定は1年間継続して同等の放射性物質濃度の水道水を利用した場合を想定
しており、一時的にこの数値を超えた場合に直ちに健康に影響が出ることを示すものでは
ない。