年金、税金、諸届関係

所得の種類|江東区雑所得
公的年金等による収入やその他の所得のいずれにも該当しない所得(例として事業から生じたと認められない原稿料、講演料など)をいいます。
公的年金等の場合は、その収入金額から公的年金控除額を差し引いた金額が所得金額になります。
公的年金等以外の収入がある場合は、その収入金額から必要経費を差し引いたものが所得金額になります。
65歳以上(昭和29年1月1日以前生まれ)の方
公的年金等の収入金額の合計額 公的年金等控除額
330万円未満 120万円
330万円以上410万円未満 収入金額の合計額×25%-37万5千円
410万円以上770万円未満 収入金額の合計額×15%-78万5千円
770万円以上
収入金額の合計額×5%-155万5千円

国民健康保険料の計算方法、通知、軽減について|江東区平成31年度国民健康保険料率等
区分

均等割額

所得割額

年間限度額
1.医療分

(加入者全員)

加入者数×39,900円 加入者全員の年間所得額×7.25% 61万円
2.支援金分

(加入者全員)

加入者数×12,300円 加入者全員の年間所得額×2.24% 19万円
3.介護分

(40~64歳の加入者)

40~64歳の加入者数×15,600円

40~64歳の加入者の年間所得額×1.68%

16万円

上記1.~3.の均等割額と所得割額の合計額が平成31年度の年間保険料額です。

年間所得額とは
前年中の総所得金額等から基礎控除額33万円を控除した金額のことです(保険料の計算時には、雑損失の繰越控除前・分離課税の特別控除後の金額で計算します。なお、退職所得は含みません)。